A.当院は厚生局に再生医療等提供計画「多血小板血漿(PRP)による変形性膝関節症治療」(第二種)を提出し、2019年12月10日付で受理された医療機関です。
本治療は、厚生労働局に受理された施設と医師のみ治療可能な治療法で、当院は愛媛県内で初めて変形性膝関節症に対しPRP治療を実施することを届出受理された施設となりました。
◆厚生労働省のHPに届出受理された施設が掲載されています。(掲載されていない施設は届出がなくても出来るPRP(PFC)-FDが使われています)
医院名 |
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医療法人補天会 光生病院 |
理事長・院長 |
石丸 雅巳 |
所在地 |
〒794-0022 愛媛県今治市室屋町3丁目2-10 |
診療科目 |
整形外科・リハビリテーション科・内科・呼吸器科・消化器内科・循環器科・外科 |
関連施設 |
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電話番号 |
0898-22-0468 |
医療法人補天会 光生病院
医療関連感染防止を推進するために、本指針に基づき以下の組織を設置する。
①感染制御部門
②ICT(感染対策チーム)
③ICC(感染対策委員会)
感染対策推進および円滑運営のために、医療安全対策部門に感染制御部門を設置する。
医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師、リスクマネージャー等で構成する。
2-3-1
病院管理部より感染制御に関する権限を委譲されると共に、その責任を持つ。
2-3-2
感染制御部門は、感染対策として職員の健康管理、教育、感染対策相談、発生動向監視、対策実施の適正化及び介入等を行う。
感染制御部門内にICTを設置し、週に1回の定例会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
医師、薬剤師(3年以上経験)、看護師(5年以上経験)、臨床検査技師(3年以上経験)を専任で配置する。
4-1-1
医療関連感染防止対策に関する院長の諮問機関として設置する。
4-1-2
検討した諮問事項は管理部会議などでの検討を経て、日常業務化される。
4-1-3
1か月に1回の定例会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
4-2-1
院長、事務長、看護師長はICCの構成メンバーとなる。
4-2-2
各委員は感染対策に関し相当の経験を有する医師部門・看護部門・検査部門・薬剤部門・栄養科部門・リハビリ部門・放射線科部門・事務部門の責任者より選任される。
4-3-1
ICTの立案に基づき、討議・検討・決定する。
4-3-2
病院内の感染に関する実態把握をし、日常業務化された改善策について、必要に応じて見直しをする。
4-3-3
抗菌薬の適正使用の推進に努める
4月入職時看護部オリエンテーションの中で感染対策についての講義、研修を実施する。
年2回程度開催する。
研修の日時、内容、参加者については記録保存する。
6-1-1
中心静脈ライン関連血流感染、尿路カテーテル感染、MRSAの発症など、日常的に発生する感染症を把握するシステムとして、サーベイランスを実施する。
6-1-2
上記サーベイランスの他に、ノロウイルス、インフルエンザの発生状況を把握するためのサーベイランスを実施する。
アウトブレイクあるいは異常発生時は迅速に特定し、対応する。
6-2-1
ICTは施設内の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報処理を適切に行う。
6-2-2
各所属長は、職場内の異常発生を察知した場合、ICTに報告する。
6-2-3
細菌検査担当者は、感受性の週報ならびに多剤耐性菌検出状況を日常的にICTに報告する。
6-2-4
医師は報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。
手指衛生は、感染制御策の基本である。手指衛生の重要性を認識し、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。
院内においては、もっとも有効な微生物汚染経路遮断策として、標準予防策および感染経路別予防策(空気、飛沫、接触)を実施する。
6-5-1
患者の環境は、質の良い清掃の維持に配慮する。
各種の感染防御用具の対応を容易かつ確実に行う必要があり、感染を伝播する可能性の高い伝染性疾患の患者は個室収容、または集団隔離収容する。
塩素製剤などを環境に適用する場合は、その副作用に注意し、濃度の高いものを広範囲に使用しない。
6-8-1
抗菌薬の乱用を避けるために、重要な抗菌薬(バンコマイシン、メロペン、テイコプラニン)の使用を届出制にする。緊急時の使用を考慮して、届出は使用開始後でもよい。
6-8-2
ICTは院内における薬剤感受性パターン(バイオグラム)を把握し、臨床側へフィードバックする。
ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、インフルエンザ)については、適正にワクチン接種を行う。
6-10-1
職員が医療関連感染しないために、安全装置付き機材やPPE(個人用防護具)を適所に配備する。
6-10-2
針刺しなど職員が負傷した場合は、感染・発症を最小限にするために、受診などのシステムを確立する。
当該指針は当院ホームページ上に公開する。
当該指針は感染対策委員会の議論を経て改訂する。改訂した場合は職員へ周知徹底する。
本指針は2022年4月より施行する。